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税務署から『相続税についてのお尋ね』が来たら

相続税の申告をご依頼いただきお手伝いをしていると、ご依頼者様から「税務署から『相続税についてのお尋ね』が来たのですが、どうしたらよいのですか?」とのご質問をよくいただきます。相続税の申告が必要で、申告をご依頼いただいているこのようなケースでは、お尋ねに対して、相続税の申告をいたしますので回答していただかなくて大丈夫です、とお話いたします。

税務署からの書類は、特に脱税や隠蔽などやましいことが無くても、少々不安な気持ちになる場合が多いかと思います。

今回はこの『相続税についてのお尋ね』に焦点を当ててみましょう。

親族が亡くなった場合、市区町村役場に死亡届を提出します。この情報は戸籍法と相続税法(第58条)により税務署に送られます。税務署は故人の過去の確定申告書や固定資産税台帳・不動産の登記情報などから資産を確認します。金融機関に問い合わせをする場合もあるようです。また、生命保険会社からの支払調書なども調べます。こうして一定以上の財産を持っていると見込まれる場合に相続税のお尋ねが送られてくるようです。

前出のように、専門家に申告の依頼をしている場合は、破棄していただいて結構です。

問題は、相続税がかかるかかからないか、ご自身での判断がつきにくい場合かと思います。

その場合には、早めに専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。「お尋ね」が来る時期は故人が死亡してから6~8か月後くらいが多いようですので申告期限迄あまり日時がありません。(相続税の申告期日は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です)

また、専門家に相談するまでもなく、相続税申告が不要だという場合には、『相続税についてのお尋ね』に回答されることをお勧めいたします。「お尋ね」の中には相続税の簡易判定シートがあり、亡くなられた方の住所・氏名・亡くなる直前の職業・それ以前生前の主な職業などを記入します。また、相続人情報、故人の資産、不動産・金融資産・生命保険・生前贈与情報・また故人の債務(借入金・葬式費用など)を記入する欄があり、最終的に相続税の申告が必要・不要の判断がつけられるようになっています。

わかる範囲で正直に記入していただき、所轄の税務署に提出いただくことをお勧めいたします。書き方や、計算に不安をお感じであれば、いつでもご相談に乗らせていただきます。

用紙の最後に、作成税理士の氏名・住所・電話番号等記入する欄がありますが、ご自身でなされる場合は、記入の必要はありません。

亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、お一人お一人にあったお手伝いを心がけております。どうぞお気軽にご相談ください。

相続診断士 平林 明子

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