◆奨励金の概要
都内在勤の女性従業員(雇用保険被保険者)が、子が1歳に達するまでに育児休業を開始し、1年以上取得した後、復帰後3か月以上継続雇用されている場合に奨励金が交付されます。
◆支給額 125万円
◆申請受付期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日
1年以上の育児休業を取得した後、育児休業に引き続き原職に復帰し、3か月が経過した日の翌日から2か月以内または令和5年3月31日のいずれか早い日までの期間。
※予算範囲を超えた場合は申請受付期間でも受付終了となります。
◆対象事業者
・都内で事業を営む中小企業
・都内に勤務する常時雇用する労働者(都内勤務であること)を2名以上、かつ
6カ月以上継続雇用している
・就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行っていること(受付収受印の確認あり)
・労働関係法令を遵守している
・都税の未納がない
・都HPへの企業名等の公表に同意すること
・過去5年間に重大な法令違反がない
・対象となる従業員が1年以上の育児休業を取得している
(産後休業から引き続いて育児休業を取得している場合は産後休業期間も含む)
・対象となる従業員は育児休業から原職に復帰している
◆環境整備要件
・育児休業期間中に、復帰支援として
①面談を1回以上実施
②復帰に向けた社内情報・資料の提供を定期的に(3回以上)実施
・育児・介護休業法に定める制度を上回る取組について、令和4年4月1日以降、
いずれかを就業規則に整備
①育児休業期間の延長
②育児休業延長期間の延長
③看護休暇の取得日数の上乗せ
④中抜けありの時間単位の看護休暇導入
⑤育児による短時間勤務制度の利用年数の延長
育休取得の取組については、本奨励金以外にも国が実施する両立支援等助成金も
ございます。対象者がいらっしゃれば、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士 神山 真由美