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不動産や株式等以外の個人財産を売却した場合の税金

譲渡所得とは一般に土地、建物、株式等、金地金、ゴルフ会員権などを売却等することによって生じる所得をいいます。

この譲渡所得のなかで不動産や株式等以外の個人財産を売却し、利益が出た場合の税金についてお知らせします。

◆ 所得税が課税されない譲渡所得

生活用動産の譲渡による所得

家具、什器、通勤用の自動車、衣類などの生活に通常必要な動産の売却等による所得については所得税は課税されません。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価格が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

◆ 所得金額の計算方法

貴金属などを譲渡した場合の所得は原則、譲渡所得として総合課税の対象になり、その所有期間に応じて次のとおりとなります。

①所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)

譲渡益 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)

課税される譲渡所得の金額 = 譲渡益 - 特別控除額(最高50万円)

②所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)

譲渡益 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)

譲渡所得の金額 = 譲渡益 - 特別控除額(最高50万円)

課税される譲渡所得の金額 = 譲渡所得の金額 × 1/2

*特別控除額は、総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円までです。①と②の両方の譲渡益がある場合には、①の譲渡益から先に控除し、残りがあれば②の譲渡益から控除します。

◆ 税額の計算方法

上記で計算した「課税される譲渡所得の金額」は給与所得などの他の所得と合算し、所得税の税率を乗じて計算します。所得税率は累進課税のため他の所得金額が多ければ譲渡所得に課税される所得税も多くなります。

◆ 譲渡損が出た場合

生活に通常必要ない資産の譲渡による損失は他の所得、例えば給与所得などと損益通算することはできません。ただし、同一年内に他に譲渡所得がある場合には売却損をその範囲内で控除することができます。

 

金地金などの価格が高騰している場合に、売らずに含み益の状態では税金はかかりませんが、売却等して利益が出た場合には税金が課税される場合がありますので、取得費を含めて必要書類を保管しておく必要があります。

(水田 裕之)

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