2023年10月から、消費税のインボイス制度が始まります。「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」では交付を受けた請求書等に記載された登録番号を基にして検索する方法により、適格請求書発行事業者の氏名・名称や登録年月日などの公表情報を確認することができます。適格請求書発行事業者になると、この適格請求書発行事業者公表サイトで名前が公開されることになります。このサイトはざっくり言うと自社との取引相手が本当に適格請求書発行事業者なのかを確認するためのサイトです。請求書に記載された登録番号を入力することで、その事業者の情報を確認できます。調べたい事業者の登録番号が請求書に記載されていない場合、又はその登録番号がわからない場合でも、その会社の法人番号をこのサイトで入力すると、登録されている事業者については情報を確認することができ、登録されていない事業者については「検索対象の登録番号は存在しません。」と表示され、その事業者が適格請求書発行事業者でないことが判明します。
適格請求書発行事業者の登録番号は、法人番号がある場合は「T+法人番号」、法人番号がない個人事業主などは「T+13桁の数字」が発行されます。
具体的な公表情報
(1)法定の公表情報
①適格請求書発行事業者の氏名※又は名称
②法人(人格のない社団等を除く。)については、本店又は主たる事務所の所在地
③登録番号
④登録年月日
⑤登録取消年月日、登録失効年月日
※個人事業者の氏名について「住民票に併記されている外国人の通称」若しくは「住民票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名として公表することを希望する場合又はこれらを氏名と併記して公表することを希望する場合は、登録申請書と併せて、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出
(2)本人の申出に基づき追加で公表できる事項
個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」について、上記の「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することにより、公表することができます。
つまり、検索ボタンを押して情報があると、個人事業主の場合は、氏名(本名)が表示され(屋号、住所は希望者のみ)、法人の場合は、会社名、住所が表示されます。
芸名、源氏名、ペンネームなどを使用している個人事業主は、本名がバレてしまう可能性が高いです。適格請求書発行事業者にならなければ、インターネットに本名が公開されることはありませんが、適格請求書を発行出来ないと取引先から取引を敬遠される可能性があります。
(伊藤 淳二)