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キャリアアップ助成金(正社員化コース)が変わります

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。有期契約労働者を正社員転換した際などに助成される正社員化コースでは、令和4年4月より、有期契約労働者→無期雇用労働者への転換の助成が廃止されましたが、令和4年10月1日からも改正があります。

 

◆正社員定義の変更(令和4年10月1日以降の正社員転換に適用)

「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要になります。

<現行>

同一事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

<改正後>

同一事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

◆非正規雇用労働者の定義の変更

「正社員と異なる雇用区分の就業規則」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要になります。

<現行>

6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者

<改正後>

賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

※有期雇用労働者等に適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。(令和4年10月1日施行)

◆10/1以降の正社員転換の対象者は

賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者等と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者であって、当該事業主に雇用された期間が通算して3年以下の有期雇用労働者 となります。

 

◆そのほかの注意点

・10/1転換の場合、就業規則改定は4/1付(6か月以上適用を受けていることが必要なため)

・正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。(正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。)

社会保険労務士 神山 真由美

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