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遺言書について考えてみませんか

近年、終活という言葉があまり嫌なワードではなくなりつつあるように思えます。ご自身の財産についてきちんと調べたり、その財産の行方を考えたりと、特にコロナ渦の昨今、公正証書遺言の作成依頼が増えてきております。

公証役場であったり、公証人であったり、まだまだ知らないことが多く、そうなると自然にご自身の遺言について、考えることをやめてしまうのではないでしょうか。今回は自筆証書遺言を法務局で保管する制度と、公正証書の遺言の違いをはじめとして、公正証書遺言が完成するまでの過程をお話いたします。

遺言には大きく分けて2通りの遺言があることはもう皆さんご存じと思います。自筆証書遺言と公正証書遺言です。(今回、秘密証書遺言は扱いません)自筆証書遺言は平成27年に法務局にて保管する遺言書保管管理制度が創設されました。詳細は法務局のホームページの説明をご覧ください。この保管制度を利用した場合は公正証書遺言と同様に紛失や、破棄、隠蔽、改ざん等の危険を防止することができ、また、家庭裁判所における検認も不要となります。ただし、法務省で定める様式に従って手書きで作成した自筆証書遺言でなくてはなりません。さらに、法務局では、遺言の内容について質問や相談には応じてもらえません。申請時に必ず遺言者本人が法務局に出向く必要があります。その保管された遺言の写しも手元には残りません。遺言者が死亡したのちに、相続人等が、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本一式等を添付して、遺言書情報証明書の交付を申請し、その証明書を用いて遺言執行を行います。

対して公正証書遺言は、公証人が遺言者から告げられた内容を遺言書に記載しますので、遺言者が手書きするのは、署名部分だけとなります。また法律の専門家である公証人が、遺言の内容に関する質問や相談に無料で応じるとともに、具体的に遺言書を作成する場合にも、遺言の内容をきちんと整理し、遺言者が有効な遺言を作成できるかの判断能力の有無など遺言が有効であるために必要な事項を慎重にチェックします。例えば遺言者が高齢や病気などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者のご自宅や、老人ホーム、病院、介護施設などに出張して、公正証書遺言を作成することが可能です。また作成した公正証書遺言の原本は公証役場にて保管され、作成した遺言者には原本と同じ効果のある正本、控えとしての謄本が渡され、これを利用して遺言の執行が可能となります。

亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、公正証書遺言作成のお手伝いをいたしております。面倒な戸籍などの収集をはじめ、草案の作成、公証人との打ち合わせ、遺言作成日時のセッティング、作成当日の証人(2名)も務めさせていただきます。遺言者様は印鑑証明をお取りいただくだけ、この機会にご自身の財産を把握し、その行方についてお考えいただけたらと存じます。

相続診断士 平林 明子

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