電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿や国税関係書類(決算関係書類・取引関係書類)について、電磁気記録(電子データ)による保存を認める法律です。
電子帳簿保存法で定められている要件を満たすことで、従来は紙文書での保管が義務付けられていた帳簿書類を、以下の方法で電子データとして保存することができます。
①電子帳簿等の保存・・電子的に作成した書類を電子データのまま保存
②スキャナ保存・・紙で発行・受領した書類をスキャニングして画像データとして保存
③電子取引の保存・・電子的に授受した取引情報をデータのまま保存
1)電子取引(電子メール・インターネット通販・EDI取引・クラウドサービス等々)の電子保存の義務化
2022年の改正で、電子メール等で受け取った請求書や電子データで受け取った領収書など、電子取引に該当する書類は、事業者の規模に関わらず電子保存が義務化されました。とはいえ、電子保存の環境を整備するには時間もかかることなどから、2年間の猶予措置(2022年1月1日から2023年12月31日までの2年間は紙にプリントアウトして保存することも可能)が設けられています。
なお、電子帳簿等の保存とスキャナ保存は任意で選択できますので、電子保存する必要はありません。電子保存するか、紙に印刷するかは事業主の判断に委ねられます。
2)電子取引の保存要件
電子取引の保存は、真実性と可視性の要件を満たして保存する。
①真実性の要件
以下の措置のいずれかを行うこと
イ)一定の方法によりタイムスタンプの付与をする。
ロ)記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う。
ハ)正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規定に沿った運用を行う。
②可視性の要件
イ)電子データの保存場所
明瞭な状態で速やかに出力できる状態であること、つまり、税務職員のダウンロードの求めに応じられるようにしておくこと。
ロ)検索機能の確保
「取引年月日・取引金額・取引先」での検索機能の確保が必要である。
●猶予期間はあと1年あまりとなりました。社内の電子取引の把握、保存方法の検討等、準備を進める時期となったようです。
税理士 廣島 清量