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令和5年度 税制改正大綱 個人資産税

☆個人の資産税における改正で、一番目をひくのが、相続時精算課税制度が大きく変わる点です。

相続時精算課税制度にはこれまで3つの特徴がありました(現行制度)

①合計2,500万円まで贈与しても贈与税はかからない。しかし相続をする際は相続財産に戻すので、この2,500万円を含めて相続税がかかる。

②いったんこの制度を選択すると、二度と暦年課税贈与制度を使えない。

③少額の贈与でも申告しなくてはならない。

 

今回の改正で相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。

2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与は年110万円までなら贈与税も相続税もかかりません。

毎年110万円までの贈与は、特別控除2,500万円の対象外となります。

(贈与者が死亡した場合控除された毎年110万円までの部分は、相続開始前7年間のものも含めて相続税の計算に加算不要となります。)

 

☆暦年課税贈与制度も変更になります。

暦年課税贈与は現行制度では死亡日以前3年間に相続人に対し、贈与した財産は、相続の際、相続財産に持ち戻すこととなっています。贈与した金額が年110万円以下の基礎控除の範囲内でも、贈与者の死亡日以前3年間であれば、相続税の対象となります。

この3年間という持ち戻しの期間が2024年1月1日以降の贈与から7年に延長されます。

(今回の改正により延長した4年間に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算不要となります。)

この背景には「財産を渡す時期が違っても課税に影響を与えない」という趣旨が見られます。

諸外国を見ると、ドイツでは10年、フランスでは15年、アメリカでは生前すべての贈与が加算対象となっています。

 

全体として今回の改正には、高齢化により若い世代への資産移転が進みにくい現在の日本において、資産の転換時期の選択に中立的な税制を構築することにより、高齢世帯が保有する資産の若年世代への移転が促され、その有効活用を通じた経済の活性化が期待されます。

大切な財産の移転について真剣に考えることが必要となってまいります。ご興味がおありでしたら、担当者までご相談ください。

相続診断士 平林 明子

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