労働基準法では、時間外労働のうち1か月60時間を超える部分について50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定めています。
この定めは大企業のみに適用し、中小企業への適用が猶予されていましたが、令和5年3月31日をもって、その適用猶予措置が廃止となります。このため、令和5年4月1日から、中小企業においても、時間外労働のうち1か月60時間を超える部分については50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
◆改正のポイント
1.中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
・令和5年3月31日まで
1か月の時間外労働 | ||
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% |
・令和5年4月1日から
1か月の時間外労働 | ||
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 50% |
※常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を変更して労働基準監督署に届け出る必要があります。
2.深夜労働との関係
深夜(22時~5時)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上 となります。
3.法定休日労働との関係
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例:日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例:土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。
4.引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。(過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要)
割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられた部分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
例:1か月76時間の時間外労働を行った場合の代替休暇の時間数は?
<換算率>50%-25%=25%
(76時間-60時間)×25%=4 → 代替休暇の時間数は4時間
労働者が代替休暇を希望する場合に4時間の代替休暇を与えることで、16時間の差額分(割増賃金率が25%から50%になる部分の差の25%分)の支払いが不要になります。
社会保険労務士 神山 真由美