所得税の確定申告の時期(2月16日から3月15日まで)が近づきました。毎年、確定申告をされている方は、すでに毎年のように準備ができている事でしょう。
しかし、以下のような、うっかりした申告漏れ、手続き漏れがありますので注意が必要です。
①臨時的な収入の申告漏れ
◆一時所得(臨時的・偶発的な所得)
・保険の一時金や満期返戻金 ・賞金や賞品受けた場合 ・ふるさと納税の返礼品等
※1年間でこれらの「所得の金額の合計額」が50万円を超えると税金がかかる仕組みになっています。
◆ネットオークション等の売上金
※ただし、生活に使用した資産の売却による所得は非課税(1点30万円を超える貴
金属や美術品等、高額商品は課税)
◆外貨預金の為替差益
外貨預金を円に戻して差益が発生した場合、税金がかかる可能性があります。
※引き出す金額-元の金額-両替手数料=差益 ← 課税の対象
②所得から控除できる臨時的な損害の申告漏れ
◆雑損控除
本人や家族の資産が災害、盗難、横領などで損害を受け、その損害額が一定額を超える場合、その超える金額を所得の金額から控除できる。
※災害は①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 ②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 ③害虫など生物による異常な災害
※詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は適用されない
③申告が条件になっている特例
◆上場株式等の譲渡損失の3年間繰り越し控除
上場株式等を譲渡して生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することができます。
この特例の適用を受ける場合には、上場株式等の譲渡損失が生じた年分はもちろんのこと、その後に取引がない年があっても、その損失を繰り越す期間は引き続き確定申告をしなければなりません。
株の取引を源泉徴収選択口座で管理している場合、確定申告書を提出したが源泉徴収選択口座内の株の譲渡取引で損失をその内容に含めなかった場合、納税者が申告不要を自主的に選択したという解釈になってしまうので注意が必要です。
税理士 廣島 清量