令和5年10月以降、消費税の仕入税額控除の適用にはインボイス(適格請求書等)が原則必要となります。問題なのは免税事業者との取引です。免税事業者はインボイスが発行できない為、納税額に影響が生じます。これを回避するには、価格の見直し交渉などが必要です。
免税事業者との交渉での注意点
今後の取引継続のために価格調整を相談したり、インボイスが発行できる課税事業者となるよう提案したりすること自体は問題ありませんが、このとき、どちらか一方にとって極端に不利な条件とならないように注意することが大切です。買手A(本則課税の事業者)と売手B(免税事業者)を例に独占禁止法等で問題になる行為を紹介します。※Aが取引上優越した地位にあり、今後の取引への影響を懸念したBはAの要求を呑まざるを得ない状況が前提。
①取引対価の一方的な引下げ
AがBとの取引において仕入税額控除が出来ないことを理由に取引価格の引下げを要請し、双方納得の上で取引価格を設定すれば問題ありませんが、交渉が形式的なものにすぎず、Aの都合のみで著しく低い価格を設定し、Bが負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となります。
②商品・役務の成果物の受領拒否等
AがBから商品を購入する契約をした後において、Bがインボイス発行事業者でないことを理由に商品の受領を拒否することは優越的地位の濫用として問題となります。
③協賛金などの負担の要請等
AがBに対し、取引価格の据置き受け入れる代わりに、Bに対し別途、協賛金、販売促進費等の名目で金銭の負担を要請することは、優越的地位の濫用として問題となります。
④購入・利用強制
AがBに対し、取引価格の据置き受け入れる代わりに、その取引に係る商品・役務以外の商品・役務の購入を要請することは、Bが事業遂行上必要としない商品・役務であり、又はその購入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。
⑤取引の停止
Aがどの事業者と取引をするかは基本的に自由ですが、AがBに対して、一方的に、Bが負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じないBとの取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
⑥登録事業者となるよう強要
Aが、インボイスに対応するようBに対し、課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題となるものではありませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。また、課税事業者となるに際し、例えば、消費税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置く場合についても同様です。
(伊藤 淳二)