給与等の源泉徴収、年末調整及び確定申告に当たって、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出又は提示をすることとされています。令和5年1月からは、「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出又は提示も必要とされました。
対象となる国外居住親族
扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下であるものをいいます)のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。
(1)年齢16歳以上30歳未満の者
(2)年齢70歳以上の者
(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
扶養控除に係る確認書類
非居住者である親族の年齢等の区分 | 扶養控除等申告書の提出時に必要な書類 | 年末調整時に必要な書類 | |
16歳以上30歳未満又は70歳以上 | 「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | |
30歳以上70歳未満 | ① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 | 「親族関係書類」及び「留学ビザ等書類」 | 「送金関係書類」 |
② 障害者 | 「親族関係書類」 | 「送金関係書類」 | |
③ あなたからからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | 「親族関係書類」 | 「38万円送金書類」 | |
上記①~③以外の者 | 扶養控除の対象外 |
「親族関係書類」とは、国外居住親族があなたの親族であることを証するもの(戸籍謄本、出生証明書など)をいいます。
「留学ビザ等書類」とは、国外居住親族が日本国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの(外国におけるビザや在留カードなど)をいいます。
「送金関係書類」とは、あなたがその年において国外居住親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにする書類をいいます。
「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、あなたから国外居住親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
※上記書類のうち、外国語で書かれているものは、日本語での翻訳文が必要です。
確定申告時にこの規定の適用を受ける場合も上記書類を提出する必要があります。
(伊藤 淳二)