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適格請求書(インボイス)の要件と記載事項について

令和5年10月から消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)が開始されます。

インボイス制度開始に向けてほとんどの会社は登録番号を取得していることと思います。しかし、登録番号を取得し、今までの請求書に番号を追加しただけでは要件を満たした適格請求書になるわけではありません。

今回は軽減税率の売上がなく、すべて10%の消費税率適用の場合における適格請求書の記載事項と記載の留意点についてお知らせします。

適格請求書はインボイスとも呼ばれ、売手が買手に対して適用税率や消費税額を正確に伝えるための書類のことで、請求書や納品書、領収書、レシートなどその種類は問いません。適格請求書の交付を受けることにより買手側において仕入税額控除が可能になります。適格請求書を交付できるのは登録番号を取得した登録事業者のみです。

・適格請求書の記載事項(すべて必須)

①発行事業者(当社)の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容

④課税資産の譲渡などの税抜金額又は税込金額を合計した金額及び適用税率(10%)

⑤消費税額等

⑥交付を受ける事業者(お客様)の氏名又は名称

請求書の様式には決まりはありませんが現在の請求書の様式において上記1から6の事項が網羅されていることが必要です。また、請求書のみで記載事項を満たす必要はありません。例えば納品書と請求書など相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類をあわせて一の適格請求書とすることが可能です。

・端数値引き等の場合

値引きをする場合には上記①から⑥を記載した適格返還請求書の交付が必要ですが、適格返還請求書を別途交付せず、同一の適格請求書内で端数値引きなどをする場合には値引きである旨及び値引き金額のみの記載で重複する部分などは省略することができます。また、1万円未満の少額な値引きの場合は適格返還請求書の交付義務は免除されます。

・適格簡易請求書

不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業などは適格請求書に代えて、一部省略した適格簡易請求書を交付することができます。

適格請求書を交付してその写しを保存し、交付を受けたお客様が適格請求書を保存することによりお客様において仕入税額控除の適用を受けることが可能になります。従って適正に仕入税額控除の適用が受けられるように、ただ登録番号を追加するだけでなく他の要件も満たした適格請求書を交付する必要があるので確認と準備が必要になります。

(水田 裕之)

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