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任意後見制度とは

任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(任意後見受任者)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になった時に支援を受ける制度です。

人は、年を取るにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。ときには認知症といわれるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れ等の自分の日常生活にかかわる重要な事柄について適切な処理をすることが出来なくなる場合もあります。また、事故や病気が原因となって同じような状態になることもあります。

そのようなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所契約等の身の上に関する事柄を自分に代わってやってくれる人(よく知っている人)をあらかじめ選んでおくと安心です。任意後見人には法律が任意後見人としてふさわしくないと定めている事由がない限り、成人であれば、本人の子・兄弟姉妹・甥姪等の親族や知人でもなることができます。

よく似た制度に法定後見制度(成年後見・保佐・補助)がありますが、法定後見制度では見知らぬ人(多くは裁判所が選任する弁護士・司法書士など)が成年後見人等に選任されることも多いので安心感が違います。

このように自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定め、その人との間で、財産管理等の代理権を与えて仕事(法律行為)をしてもらうことを委任する契約が任意後見契約です。

この契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。その理由は、委任者本人の意思と判断能力をしっかりと確認し、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるように、法的知識と経験を有する公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているからです。

また、法定後見の場合は後見人の権限内容は民法および家庭裁判所の審判によって決まるのですが、任意後見人の権限内容は、委任者本人と任意後見受任者との話し合いにより、自由に決めることができます。

任意後見契約をした方が、ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。契約で定められた任意後見人が任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。この手続きを申し立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

相続診断士 平林 明子

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