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輸出入取引に使用できる「日本輸出入者標準コード」について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から「5類感染症」に位置付けられ、それに伴いあらゆる規制が解除され、日常が復活しました。

海外渡航に関しても規制が緩和され、海外取引を考えている方にとって実現が容易になりました。その際に使用することができるのが「日本輸出入者標準コード」です。

◆「日本輸出入者標準コード」とは

日本輸出入者標準コードは、NACCS申告(税関等電子手続き)で使用される企業識別コードです。

◆登録のメリット

・取り扱い貨物の正確かつ迅速な処理手続き

・口座振替による納税が可能

・輸入関税および消費税の納税について、銀行または保険会社からの担保提供を条件に、輸入時から3カ月まで納付期限の延長が可能

・包括審査の適用

・海上保険における包括保険の適用:海上保険料請求書(デビットノート)を省略し、契約の海上保険レートから換算した一定の数値にて通関が可能

・輸入申告の簡易申告制度、輸出申告の特定輸出申告制度、包括評価申告制度などの利用

◆登録は必ずしなければいけないのか?

・法人の場合は、NACCS申告に国税庁法人番号も利用することができるので、必ずしも登録が必要ではありません。

・新規登録の場合は、登録手数料が6,600円(事前振込など必要)で、添付書類は、法人の場合は「法人の印鑑証明書」、個人の場合は「住民票又は住民基本台帳」が必要です。また、更新は、3年に1回必要となり、更新手数料は3,150円かかります。

◆「税関発給コード」について

・個人の場合は、「税関発給コード」を利用することができます。

・「日本輸出入者標準コード」と基本的な役割は同じだが、輸出入者だけでなく、海外の仕向人、仕出人の登録もできます。

・登録料は税関が無料で行ってます。

・法人については2017年10月のNACCS更改でマイナンバー制度の「法人番号」を使用することになったことから2017年3月に新規発給申請が、同年5月に登録内容の変更申請の受付がそれぞれ停止されています。

(野々垣 溶子)

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