国税庁は「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和5年度 税制改正のあらまし」を公表しています。当あらましは4ページのリーフレットで主な記載内容は以下のものです。
・株式等についての改正 ・NISAに関する改正 ・エンジェル税制に関する改正など
・土地・建物等についての改正 ・居住用財産の譲渡所得の特例控除に関する改正
・特定の事業用財産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する改正など
今回はその中でNISAに関する改正についてお知らせします。
NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について次の措置が講じられました。
(1)「つみたてNISA」の設定期間(改正前:令和24年12月31日まで)の末日が令和5年12月31日とされました。
(2)令和6年1月1日から開始される「新たなNISA」が改組され、①口座開設可能期間の恒久化、②年間投資上限額の拡充、③非課税保有期間の無期限化などを含む抜本的な見直しが行われました。改正後における「現行のNISA」と「新たなNISA」の概要は以下のとおりとなります。
【現行のNISA(~令和5年)】※年分ごとに選択適用
つみたてNISA | 一般NISA | |
口座開設可能期間 | 平成30年~令和5年 | 平成26年~令和5年 |
年間投資上限額 | 40万円 | 120万円 |
非課税保有期間 | 最長20年間配当譲渡益が非課税 | 最長5年間配当譲渡益が非課税 |
非課税投資総額 | 最大800万円 | 最大600万円 |
投資対象商品 | 一定の公募等株式投資信託 | 上場株式・公募株式投資信託等 |
投資方法 | 契約に基づき定期継続的な方法 | 制限なし |
(注)令和5年までに一般NISAに受け入れた上場株式等及びつみたてNISAに受け入れた上場株式等については、「新たなNISA」の外枠で引き続き非課税措置の対象となります。
【新たなNISA(令和6年~)】※同時に設定
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
口座開設可能期間 | 制限なし(恒久化) | 同左 |
年間投資上限額 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有期間 | 制限なし(無期限化) | 同左 |
非課税保有限度額(総枠) | 1800万円 ※(枠の再利用が可能) | |
1200万円(内数) | ||
投資対象商品 | 一定の公募等株式投資信託 | 上場株式・株式投資信託等 |
投資方法 | 契約に基づき定期継続的な方法 | 制限なし |
(水田 裕之)