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電子帳簿保存法の内容改正

電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、次の3つの制度に区分されています。

  • 電子帳簿等保存(希望者のみ)

電子帳簿等保存とは、電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存することをいい、一定の要件を満たす場合は電子データによる保管をすることができます。

  • スキャナ保存(希望者のみ)

決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。

  • 電子取引データ保存(法人・個人事業者は対応が必要

電子的に授受した取引情報を電子データで保存しなければならない。

電子取引データ保存に関する改正事項

※令和6年1月1日以降にやり取りする電子取引データについて適用されます。

(1) 検索機能の全てを不要とする措置の対象者の見直し

電子帳簿保存法では書類を電子保存する場合には、取引年月日、金額、取引先といった項目で当該データを検索できるようにすること(検索機能)が求められています。しかし、税務調査等の際に税務職員から電子取引データのコピー提供を求められて、コピーを提出することができるのであれば検索機能は不要とされています。この検索機能の全てを不要とする措置について、以下のとおり対象者が見直されました。

① 検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000万円以下」の保存義務者から「5,000万円以下」の保存義務者に拡大されました。

② 検索機能を不要とする措置の対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。

(2) 新たな猶予規定が整備

次の①・②の要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

① 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)

② 税務調査等の際に、電子取引データのコピー提供及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

この猶予措置により、上記(2)①・②の要件を満たせば令和6年1月1日以降も電子データの紙保存が認められることになります。

(伊藤 淳二)

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