9月27日、厚生労働省のHP上に「年収の壁・支援強化パッケージ」が同日付けで決定したという情報が掲載されました。これは、以前にもお伝えした社会保険が適用可否の分かれ目となる、いくつかの年収の壁が、パートタイム労働者などの就業制限につながっているという問題が関係しています。この支援パッケージは大きく3つの施策に分かれますが、今回はその中の2つ、「年収の壁」についての対応策について概要をお知らせします。
「106万円の壁への対応についての施策」 ※令和5年時点 被保険者数100人超の企業が対象
・キャリアアップ助成金に新コース ※実現には省令の改正が必要
短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取組むケースを含め、一定期間助成を行う。(労働者1人当たり最大50万円)。収入を増加させる取組みには、賃上げや労働時間延長のほか、保険料負担に伴う労働者の手取り減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含めることとする。労使負担を軽減する観点から、社会保険料適用促進手当については、労働者負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間は標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととする。
① 手当等支給メニュー
一定割合の手当等を支給し、収入を増加させる事で、3年間にわたり合計で50万円の助成を受けることが可能。1・2年目は取組から半年ごと、3年目は半年後の申請。
② 労働時間延長メニュー
労働時間の延長により一定率以上の収入を増加させることで30万円の助成を受けることが可能。
「130万円の壁への対応についての施策」
・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
被用者保険の被扶養者認定に当たっては、対象者の年収が130万円未満であること等が要件とされているが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断する。
具体的には、もともと被扶養者の範囲内で働く予定であった月収10万円前後の労働者が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、これまでと同様に被扶養者でいることが可能となるようです。
ただし、これは一時的な事情として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2年。
各対応策については、本パッケージに基づき、今後所要の手続きを経たうえで、着実に進めていくこととされており、今後詳細が発表されましたら、改めてお知らせしたいと思います。
(齋藤 勝)