電子帳簿保存法が2年間の猶予期間を終了し来年(令和6年1月1日)から本格スタートします。
電子帳簿保存法は、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存について定められています。このうち①と②の取組は希望者のみ、③は法人・個人事業者は対応が必要です。以下、最低限やらなくてはならない対応策として、③についてご案内します。
電子帳簿保存法は電子取引(電子メール、インターネット通販、EDI取引、クラウドサービス等々)について、電子的に授受した取引情報をデータのまま保存することを要求しています。そして、電子取引データの保存の条件として次の4つの原則的ルールを要求しています。
1.システムのマニュアルや手順書が備え付けられている
2.ディスプレイやプリンタ、アプリなどが用意され、いつでもデータを確認できる
3.日付や取引金額、取引先で検索できる
4.改ざん防止のための措置がとられている
令和5年の税制改正で、令和6年以降の猶予として、相当の理由があると認められる場合は、一定の条件の下に、「4つのルール」を満たさない電子取引データの保存を可能とする措置が設けられました。
○電子取引データ保存に関する改正
1)税務職員等からの電子取引データのダウンロードの求めに応じることができる事業者で、次のいずれかの要件を満たす者 → 検索機能のすべてを不要とする
・基準期間(2課税期間)の売上高が5,000万円以下
・電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出できる。
2)次の①・②の要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができる。
①保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等不要)
②税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている。
令和6年以降も紙保存ができることが決まり、安堵している経理担当者も多いと思います。しかし、社会環境の変化は、今後確実にデジタル化が進展し、電子保存が当たり前の時代も目の前に来ています。法対応を目的とするのではなく、「業務効率化」という視点を持って電子保存への対応方法を検討しましょう。
税理士 廣島 清量