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キャリアアップ助成金(正社員化コース)が拡充されました

11月29日、官報の特別号外にキャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充等に関する改正省令が掲載されました。厚生労働省ホームページ内でも関連情報が公表されています。2023年11月29日以降に正社員化した場合に適用されます。

※キャリアアップ助成金とは

非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。正社員化コースは、有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換等を実施した場合に助成されます。

1.助成金(1人当たり)の見直し

支給対象期間を現行の「6カ月」から「12カ月」に拡充します。拡充に伴い、6カ月あたりの助成額を見直します。

中小企業:57万円→80万円 大企業;42.75万円→60万円

(注)拡充後/中小企業:2期(12カ月)で80万円助成(1期当たり40万円)

(注)無期から正規の場合は上記の半額

(注)1人目の正社員転換時には、3または4の加算措置あり

2.対象となる有期雇用労働者の要件緩和

対象となる有期雇用労働者の雇用期間を「6カ月以上3年以内」から「6カ月以上」に緩和します。

有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「無期から正規」の転換と同額となります。

3.正社員転換制度の規定に関する加算措置

新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置を新設します。

中小企業20万円(大企業15万円)

(注)1事業所当たり加算額(1事業所当たり1回のみ)

(注)「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算

4.多様な正社員制度規定に関する加算措置

多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額を増額します。

中小企業:9.5万円→40万円  大企業:7.125万円→30万円

(注)「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算

社会保険労務士 神山 真由美

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