2023年10月1日から、インボイス制度がスタートしています。昨年から注目されてきた制度であり、企業としての対応は出来ていることでしょう。
しかし、インボイス制度には激変緩和措置ともいえる様々な経過措置が用意されている等、経過措置を把握していないと損をしてしまう可能性もあります。
以下、企業として、売り手となる取引と買い手となる取引のそれぞれに対応しなければならない事務について最低限のチェックポイントを挙げてみました。
1)売り手としての確認事項
①自社の登録番号の確認 ②インボイス(区分記載)の様式が決まっているか
売り手としての確認は原則的には一度で済みますし、ほとんどの企業がすでに確認が完了済みだと思います。買い手となる取引の確認は今後継続して必要になります。
2)買い手となる取引の確認事項
①取引先の登録番号の確認と管理が出来ているか
自社が買い手となる取引では、相手(売り手)が発行するインボイスを適切に管理することが求められます。登録番号の記載がない、不鮮明等の場合は国税庁が用意している検索システムを利用して確認し、売り手へ連絡し解決を図ることが必要です。売り手が免税事業者の場合は③の事務が必要になります。
②インボイスとインボイス以外の書面の仕訳と保存が出来ているか
インボイスを管理するためには、売り手から受け取った書類がインボイスであることを認識する必要があります。受け取ったインボイスは、その他の書類とは分けて管理・保管することが望ましいでしょう。インボイスの保管は仕入税額控除を受けるための条件であり、他の書類と異なる役割があるからです。
③いわゆる「2割特例」の経過措置を把握し、対応しているか
自社が買い手となる取引で、相手(売り手)が免税事業者(登録番号がない)である場合、仕入税額控除は受けられないのが原則ですが、インボイス制度スタート後6年間は、免税事業者からの仕入れであっても一定割合の仕入税額控除が受けられます。
※2023年10月1日~2026年9月30日 仕入税額相当額×80%
※2026年10月1日~2029年9月30日 仕入税額相当額×50%
この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書の保存とこの経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。
※簡易課税制度を選択している課税事業者の場合は、インボイス制度に必要な適格請求書の区分経理が必要ないため以上(①、②、③)の事務は不要です。
税理士 廣島 清量