経済産業省は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の中小企業支援策に基づき、新たな資金繰り支援を行います。中小企業の約4割が利用している信用保証制度で、保証協会の保証付き融資であるにも関わらず、依然としてその7割で経営者の保証を徴求しているという現状を変えていくことが目的です。
◆ 保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設し、加えて制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施。
「対象要件」
①過去2年間において貸借対照表、損益計算書などの書類を金融機関の求めに応じて提出していること。
②直近の決算書において代表者等への貸付金等がなく、かつ、代表者への報酬・賞与・配当が社会通念上相当と認められる額を超えていない事。
③直近の決算において債務超過ではないこと、又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。
④上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
⑤中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること。
「保証料率」
通常の保証料率に、③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%上乗せ。(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)
※時限措置として保証料の一部について軽減措置を実施
以前より経営者保証ガイドラインでは、3つの要件(法人・個人の資産分離、財務基盤強化、経営の透明性確保)の全てもしくは一部を満たせば、経営者保証を付けずに融資を受ける事ができる、提供済みの経営者保証の見直しができるといった可能性がありましたが、今回は保証料の上乗せという追加料金の設定により、要件自体はガイドラインよりも緩和された印象となっています。
本制度については、3月15日より申込の受付が開始され、それに先立ち2月16日より要件確認などの事前審査が開始される事になっています。
もちろん、これまで通り経営者プログラムのガイドラインに沿った形で、経営者保証を見直すための3つの要件をクリアすることができれば、追加保証料を支払わずとも保証を外せる可能性はあります。自社の財務諸表が要件と照らし、どこが課題か?どう改善していく必要があるのか?その課題を解決する事が会社にとってマイナスになるはずがありません。是非、ご相談ください。
(齋藤 勝)