代襲相続とは、被相続人(死亡した人)よりも先に相続人となるべき人が死亡している場合に、相続人の子供が代わりに相続人となることをいいます。
代表的な例として、「親より子供が先に死亡しているケース」があげられます。本来ですと子供が相続人となるはずですが、子供は既に死亡しているので相続人にはなれません。ただし、子供に子供(親から見ると孫)がいれば、孫が「代襲相続」によって相続人となります。
この場合の孫を「代襲相続人」、代襲相続される死亡した子供を「被代襲相続人」といいます。
代襲相続が起こると、相続権は次の順位の相続人には移りません。例えば一般的に被相続人に子供がいなければ第二順位の親に相続権が移りますが、子供が先に死亡していて孫が代襲相続する場合には親は相続人にならないのです。
●代襲相続の範囲
☆子供や孫などの直系卑属が死亡した場合
子供が親より先に死亡していれば孫が代襲相続人になります。子供も孫も親より先に死亡していれば孫の子供である「ひ孫」が再代襲相続人となります。このように「直系卑属」の場合には、世代の制限がなく何代にもわたって代襲相続が発生します。
☆兄弟姉妹が死亡した場合は一代限り
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人より兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、代襲相続によって兄弟姉妹の子供である甥や姪が代襲相続人となります。一方、甥姪も先に死亡している場合、甥姪の子供は代襲相続人になりません。兄弟姉妹などの関係を「傍系」と言いますが、傍系血族は直系血族よりも本人との関わりが薄いので、代襲相続が認められる範囲も「一代限り」となります。
●代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、代襲される被代襲相続人の相続分となります。例えば二分の一の相続権を持つ子供が先に亡くなっていたため、孫が代襲相続する場合では、孫の相続分は二分の一です。孫が二人いればそれぞれの孫の相続分は四分の一ずつとなります。
●代襲相続が通常の相続と異なる点
☆集める戸籍謄本類が膨大になる
相続が発生すると、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を集めなければなりません。代襲相続の場合には「被代襲者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類」も必要となるため一般的な相続より大変な手間がかかると予想されます。
☆法定相続人が増える可能性がある
代襲相続人は「複数」になるケースが多数です。例えば被代襲者である子供の子供(孫)が二人いれば代襲相続人は二名、孫が三人いれば代襲相続人は三名です。相続人の数が増えるとその分「相続税の基礎控除」が増えるので、相続税がかかりにくくなるメリットがあります。
相続診断士 平林 明子