働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。一方で、建設業や運送業などについては、長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されていましたが、2024年4月から、これらの業種にも時間外労働の上限規制が適用されます。
◆36協定とは
労働基準法において、労働時間は1日8時間・週40時間まで(法定労働時間)と定められています。法定労働時間を超えた労働を命じる場合、「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」を締結し、管轄労働基準監督署に届け出る必要があります。この労使協定の根拠条文が労働基準法第36条に定められているので、一般的に「36協定」と呼ばれています。この協定を締結せずに残業をさせたなど、正しく運用されていない場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。
◆工作物の建設の事業
建設業には、2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。
◇原則、月45時間以内、年360時間以内
臨時的にこれを超える必要がある場合でも、
◇1か月45時間を超える残業は年間6回まで
◇残業の時間の上限は1年720時間まで
◇休日労働と合わせても1か月100時間未満、2~6か月間で平均して80時間以内
となります。
ただし、災害の復旧・復興の事業を行う場合には、1か月間の残業や休日労働の時間などの規制が適用されません。
◆自動車運転の業務
運送業のドライバーには2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。
(営業、事務など運転手以外の方については、通常の上限規制となります。)
◇原則、月45時間以内、年360時間以内
◇臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間以内
- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
弊社でも36協定の作成・労働基準監督署への届出を承っております。
社会保険労務士 神山 真由美