江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

建設業、運送業の時間外労働の上限規制の適用について

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。一方で、建設業や運送業などについては、長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されていましたが、2024年4月から、これらの業種にも時間外労働の上限規制が適用されます。

◆36協定とは

労働基準法において、労働時間は1日8時間・週40時間まで(法定労働時間)と定められています。法定労働時間を超えた労働を命じる場合、「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」を締結し、管轄労働基準監督署に届け出る必要があります。この労使協定の根拠条文が労働基準法第36条に定められているので、一般的に「36協定」と呼ばれています。この協定を締結せずに残業をさせたなど、正しく運用されていない場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。

◆工作物の建設の事業

建設業には、2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。

◇原則、月45時間以内、年360時間以内

臨時的にこれを超える必要がある場合でも、

◇1か月45時間を超える残業は年間6回まで

◇残業の時間の上限は1年720時間まで

◇休日労働と合わせても1か月100時間未満、2~6か月間で平均して80時間以内

となります。

ただし、災害の復旧・復興の事業を行う場合には、1か月間の残業や休日労働の時間などの規制が適用されません。

◆自動車運転の業務

運送業のドライバーには2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。

(営業、事務など運転手以外の方については、通常の上限規制となります。)

◇原則、月45時間以内、年360時間以内

◇臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間以内

  • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

弊社でも36協定の作成・労働基準監督署への届出を承っております。

社会保険労務士 神山 真由美

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中