令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。概要は下記のとおりです。
◆定額減税の対象となる方
令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税義務者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下の方)です。
◆定額減税額
特別控除額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
①本人(居住者に限る。)・・・30,000円
②同一生計配偶者、又は扶養親族(いずれも、給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円以下である居住者に限る。)・・・ 1人につき30,000円
◆給与所得者に係る定額減税の実施方法
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
また、次の①~③に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
①主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
②年の中途で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
③年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
- 給与所得以外の所得があるとき
- 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
- 2か所以上から給与の支払を受けているとき
(注)住民税については、1人につき10,000円(対象者は所得税と同様)で、特別徴収の場合、令和6年6月に給与の支払いをする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。普通徴収の場合、第1期分の納付額から定額減税額を順次控除します。
(伊藤 淳二)