先般ご案内させていただきました定額減税制度における制度の適用可否判断について、国税庁が公表しているQ&Aよりいくつかの回答を抜粋してご案内します。
Q1:給与所得以外の所得に係る定額減税はどのように実施するのか?
A:「公的年金等に係るもの」は、支払者のもとで定額による減税額の控除が行われます。
「退職所得に係るもの」は、確定申告書を提出して適用をうけることになります。
「事業者や不動産所得などに係るもの」は、第1期及び第2期の予定納税から本人分が控除され、控除しきれない場合や、予定納税がない場合には確定申告における年税額からの控除となります。
Q2:日雇賃金(丙欄適用給与)に係る定額減税の適用について
A:丙欄適用者については、給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることはできませんが、確定申告書を提出することによって定額減税の適用を受けることができます。
Q3:月次減税の適用が受けられる給与所得者とは?
A:令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(基準日在職者)。よって、6月1日現在で勤務している人であっても、乙欄又は丙欄が適用される居住者や、令和6年6月1日より後に雇用された人には適用できません。
Q4:年末調整での年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用が受けられる給与所得者は?
A:令和6年6月1日以降の令和6年分の年末調整時に支払者に扶養控除等申告書を提出している人や、それ以外であっても年の途中で死亡や著しい障害等により退職した人、12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人、6月1日以降に海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人は年末調整時に控除を受ける事ができます。
Q5:令和6年7月以降に扶養親族に異動があった場合の月次減税額への影響は?
A:例えば7月に子の出生などによって扶養人数等に異動があった場合でもあっても、月次減税額の再計算は行わず、年末調整または確定申告により精算されることになります。
Q6:給与所得者自身や給与の支払者の判断で定額減税の適用の可否を選択できるのか?
A:基準日在職者については、一律に給与支払者のもとで月次減税額控除の適用を受けることになり、給与所得者がこの減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。また、主たる給与の支払者において月次減税額控除を行うかどうかを選択することもできません。
(齋藤 勝)