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納付書の事前送付の取りやめ

決算申告月や中間申告月の月初めに税務署から納付書が送付されてきていることと思います。

その送付される封筒の中に納付書とは別に案内が同封されており、以下の内容の記載があります。

◆国税のキャッシュレス納付について

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。消費税の中間納付兼納付書については引き続き送付する予定ですが、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)やスマホアプリ納付などキャッシュレス納付をご用意しております。この機会に、是非キャッシュレス納付をご利用ください。

とあり、5月以降は納付書が送られてこない法人が多くあると思われます。

事前送付を行わないこととなる方には「e-Taxにより申告書を提出されている法人の方」が含まれています。

国税庁が公表している令和4年度におけるe-Tax手続の利用状況によると法人税申告が91.1%、消費税申告(法人)90.3%となっていることからほとんどの法人が該当することになります。

納付書が送られてこない場合には税務署から納付書を取寄せて今まで通り窓口で納付する方法の他キャッシュレス納付により納付する方法があり国税庁はキャッシュレス納付の促進を呼びかけています。

ここで言うキャッシュレス納付とは現金を使用しない非対面の納付方法を意味し、

  • ダイレクト納付(事前登録した口座からの口座引き落とし)
  • インターネットバンキング等による電子納税
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付

などを指します。国税のキャッシュレス納付割合は令和4年度実績値では件数ベースで35.9%で金融機関や税務署等での窓口割合は64.1%となっています。

地方税においても国税のキャッシュレス納付とは別のシステムですがダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカードによる納付など電子納付ができます。

初めてキャッシュレス納付、電子納付をする場合には、時間がかかったり、利用可能時間外(土日などにメンテナンスにより利用できない時間がある場合があります)であったり不測のこともありますので日程に余裕をもって手続きをする必要があります。

(水田 裕之)

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