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養子縁組と相続税

相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産を相続した際に、その相続財産に対して課される税金です。日本の相続税は、相続財産の総額に応じて課税されるため、相続人の数や相続財産の額により、相続税額が大きく変わることがあります。このため、相続税対策として養子縁組が活用されることがあります。

養子縁組とは、法律上の親子関係を結ぶための手続きです。養子は法律上の相続人となり、実子と同様に相続権を持つことになります。よく面倒を見てくれる息子の嫁を養子にしたい、配偶者もなく子供もいないので老後の面倒を見てくれている甥を養子にしたいなどいろいろなケースが考えられます。養子縁組を行うことで相続人の数を増やすことができ、相続税の基礎控除額が増加するため、結果的に相続税の負担を軽減することができます。

例えば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。法定相続人が1人増えるごとに、控除額が600万円増えることになるため、養子を取ることで控除額を増やし、課税対象額を減少させる効果が期待できます。

しかし、養子が法定相続人として認められる数には制限があります。具体的には、実子がいる場合、法定相続人に含めることができる養子の数は1人までです。実子がいない場合には、2人まで法定相続人として認められます。この制限を超えて養子縁組を行っても、相続税の計算上は無効とされ、基礎控除額の増加には寄与しません。

養子縁組には、法的および社会的な側面での注意が必要です。特に、税務当局は養子縁組が相続税対策として行われたと判断した場合、相続税の負担を避けるための行為とみなし、適切な対処を行うことがあります。したがって、養子縁組を行う際は、相続税対策のみを目的とせず、家族関係や養子の福祉を考慮することが重要です。

また、養子縁組には種類があり、一般的な「普通養子縁組」と、「特別養子縁組」があります。相続に関する法的効果に違いはありませんが、特別養子縁組は実親との関係が完全に断たれる点に注意が必要です。

相続税対策としての養子縁組は、法定相続人の数を増やすことで基礎控除額を増やし、相続税の負担を軽減する方法として有効です。しかし、その実施にあたっては、法的なリスクや家族関係への影響を十分に理解し、慎重に検討することが求められます。

相続診断士 平林 明子

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