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遺言による寄付と相続財産による寄付

遺言による寄付は、遺言で寄付先を指定しますので、寄付者は被相続人(亡くなった方)になります。相続財産による寄付は相続や遺贈などで財産を取得した相続人・受遺者などが寄付者になり、両者の課税関係は異なります。

相続税は相続又は遺贈により財産を取得した個人に課される税金で、法人は原則として課税されません。(国や地方公共団体、一般社団法人、一般財団法人や認定を受けていないNPO法人等)

しかし、寄付を受けたのが、個人である場合や法人格を持たない団体の場合は、原則として相続税が課税されます。

また、相続税は相続又は遺贈により取得した財産の合計額から基礎控除額を引いて計算しますので、遺言による寄付をすると、相続税が課税される財産が寄付分減りますので、納付する相続税が減少することになります。

一方、相続人による相続財産の寄付は、相続人がいったん財産を取得しますので、相続人に相続税が課税されます。ただし、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付をした場合に、その寄付額に対して控除を受けることができます。

特定の公益法人とは、独立行政法人や社会福祉法人、一定の学校法人、公益社団・財団法人、認定NPO法人等、限定された法人で、一般社団法人、一般財団法人や認定を受けていないNPO法人、宗教法人等は対象外です。

また、相続財産の寄付は、相続人の寄付ですので、国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付をした場合には、相続人の所得税の確定申告で、寄付金控除を受けることができます。

☆遺言による寄付のメリット

「お世話になった団体に寄付したい」「将来を担う子供たちの教育に役立ててほしい」「医学の発展に期待したい」など、理由は様々ですが、遺言による寄付は人生最後の社会貢献の手段になっています。

相続人のいない「おひとり様」の遺産の継承方法としても、遺言による寄付は注目されています。

おひとり様が亡くなると、遺産は最終的には国庫に帰属しますが、その使い道を決めることはできません。一方で遺言による寄付であれば、遺産の行き先を指定できるため、自分の思いを託すことができます。

相続診断士 平林 明子

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