保育園に入園できないなどの理由による育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(1歳→1歳6ヶ月、1歳6カ月→2歳)の際に、これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書により確認していました。
令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
◆「落選ねらい」問題に対応
9月30日に就労証明書の新様式が定められ、10月1日より申込み受付が順次開始されています。
保育所の4月入所申込みについては、育児休業を延長する目的で競争率の高いところに申し込んだりする「落選ねらい」が問題視され、対応が求められていました。
◆様式の変更点
新様式では、次の5つの記載欄が追加されました。
① 入所内定時育休短縮可否
② 育休延長可否
③ 単身赴任期間(予定を含む)
④ 備考欄
⑤ 保護者記載欄(児童名、生年月日、施設名、利用・申込み状況に関するチェック欄)
また、自治体によっては夜勤に関する状況を別紙で提出することができ、就労証明書と同様に企業に記載を求めているところもあります。
◆育児休業給付金の支給期間延長の要件と手続きも見直し
上記の「落選ねらい」対策として、令和7年4月1日からは育児休業給付金の支給期間の延長手続きも見直され、従業員が記載する申告書と保育所等の利用申込書の写しも、ハローワークに提出することとなります。
また、支給要件として、市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであることも、必要となります。
令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合または1歳6カ月に達する場合に適用されますので、該当する育児休業取得者に案内しておくとよいでしょう。
社会保険労務士 神山 真由美