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マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診する仕組みに移行しました。(国保、後期高齢者医療も同様)

◆マイナ保険証って?

医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、すぐにその場で従来の健康保険証の代わりに利用することができます。利用登録されたマイナンバーカードは「マイナ保険証」と呼ばれ、今年の1月時点でマイナンバーカードをお持ちの方の約8割が、利用登録を完了してます。

◆現行の保険証の使用期限は、令和7年12月1日

現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

◆マイナンバーカードを持っていない場合

マイナンバーカードを持っていない、持っていても保険証として登録していないなど、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、加入している医療保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。原則、申請は不要で、有効期限は最長5年の範囲内で各保険者が設定します。医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することにより今までと変わらず保険診療を受けることができます。

マイナ保険証の登録は解除できる

いったんマイナンバーカードに健康保険証の情報をひも付けた後で、情報漏洩が不安などの理由により、その登録を解除した方にも資格確認書が交付されます。

◆マイナ保険証に有効期限はある?

マイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。電子証明書の有効期限が切れても3カ月は健康保険証として利用できますが、3カ月経過後すると利用できなくなりますので、早めに更新手続きを行ってください。有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。また、更新にかかる手数料は無料です。

◆マイナ保険証のメリット

①データに基づくより良い医療が受けられる

過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医療機関と連携されます。

②手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

事前に「限度額適用認定証」の交付を受けなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。

社会保険労務士 神山 真由美

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