もうすぐ確定申告の時期がまいります。今回はお問い合わせが多い、医療費控除のうち、生命保険の入院給付金や手術給付金等の扱いについてお話いたします。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
☆ 実際に支払った医療費の合計額-①の金額-②の金額
①保険金などで補填される金額
例 : 生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険等で支給される高額療養費・出産育児一時金等
※注 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
②10万円
※注 その年の総所得が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額
☆ 計 算 例
1.医療費の総額
・手術費・入院費:30万円
・その他の医療費:12万円
・合計 42万円
2.保険金などの補填
・入院給付金・手術給付金:40万円
・補填対象の医療費:手術費・入院費に相当する30万円のみが差し引かれる
3.控除対象額の計算
・手術に関連する30万円を差し引いた残りの医療費は12万円
・12万円-10万円=2万円 (医療費控除の対象額)
【注意点】
・手術や入院費用以外の医療費については、保険金の影響を受けずに控除対象になります。
・保険金がどの医療費に対応しているかを明確にしておくことが重要です。
相続診断士 平林 明子