江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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確定申告の納税方法

確定申告書を提出した方で納付する税額が有る場合の納税方法には銀行等の窓口での現金納付の他、様々な納付方法があります。以下で主な納付方法をお知らせします。

1 窓口納付・・・納期限(令和6年分の場合令和7年3月17日以下同じ)までに銀行、郵便局等又は所轄税務署で納付する方法

〈デメリット〉・納付書を入手し、金融機関等の営業時間内に出向かなければいけない。

2 振替納税・・・納付者ご自身名義の預貯金口座から振替日に、口座引き落としを行い、納税する方法

〈メリット〉

・振替日が納期限よりも遅い(令和6年分は、令和7年4月23日)

・予定納税が有る場合にも自動的に口座引落がされるため手続きが不要

〈デメリット〉

・予め、納期限までに預金口座振替依頼書を税務署又は金融機関に提出しなければいけない。

3 インターネットバンキングやATMで納付・・・納期限までにインターネットバンキングやATMから納期限までに納付する方法

〈メリット〉

・銀行等の窓口が空いている時間以外でも納付の手続きができる(e-Taxの利用可能時間で、金融機関のシステムが稼働している時間)

4 クレジットカード納付・・・インターネットを利用して納期限までに「国税クレジットカード支払いサイト」から手続きをして納付する方法

〈メリット〉

・クレジットカードの決済期限まで支払いを遅くできる

・クレジットカードのポイントが付く場合がある

・夜間、休日を問わず、24時間いつでも利用が可能

〈デメリット〉・国税クレジットカード支払いサイトの利用手数料がかかる

5 スマートフォンアプリ納付・・・納期限までに国税スマートフォン決済専用サイトから、スマホアプリ決済を利用して納付する方法

〈メリット〉 ・いつでも、どこでも手続きが可能

〈デメリット〉・納付税額が30万円を超える場合には利用できない

6 QRコードを利用したコンビニ納付・・・納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、納期限までにコンビニエンスストアで納付する方法(ローソン、ミニストップ、ファミリーマートなど)

〈メリット〉

・コンビニエンスストアがあいている時間に利用できる

〈デメリット〉

・納付税額が30万円を超える場合には利用できない

・コンビニ窓口でクレジットカード、電子マネーは利用できない

※窓口納付以外の方法による場合のデメリットとして領収書は発行されません。必要な場合には納税証明書の発行手続きをすることになります。

(水田 裕之)

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