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相続時精算課税に係る基礎控除の創設について

令和5年度の税制改正では相続時精算課税制度が使いやすくなるように、新しく「基礎控除」が創設されました。令和6年1月1日以降の贈与から適用されています。今号ではこの「基礎控除」について分かり易く解説します。

〇相続時精算課税の基礎控除について

相続時精算課税を利用して、特定贈与者(例:両親など)から財産をもらった場合、これまでの特別控除2,500万円に加えて、その年の贈与金額から110万円を差し引くことができるようになりました。また、贈与を受けた財産は、将来その贈与者が亡くなった時の相続税の計算に加えますが、その時は「贈与時の価額」から「基礎控除110万円」を引いた金額を加えることになります。

※基礎控除ができたことで、基礎控除の110万円以下の贈与であれば贈与税の申告及び相続財産への加算は必要なくなりました。

〇複数の人から贈与を受けた場合の基礎控除

基礎控除110万円は、贈与を受けた人ごとに1年で110万円と決まっています。贈与してくれた人ごとではありません。そのため、1年間に複数の特定贈与者(例:父と母)から贈与を受けた場合は、贈与額割合に応じて110万円を按分計算します。

<事例>父から4,000万円の贈与、母から1,000万円を贈与された場合

父:4,000万円-基礎控除88万円=3,912万円

※88万円は110万円×4,000万円/(4,000万円+1,000万円)

母:1,000万円-基礎控除22万円=978万円

※22万円は110万円×1,000万円/(4,000万円+1,000万円)

この場合、父が亡くなった時の相続税の計算では、父からの贈与分3,912万円を相続財産に加えます。

〇相続時精算課税を適用する上での留意点

  • 特定贈与者からの財産が1年で110万円以下なら、贈与税の申告は不要です。
  • ただし、相続時精算課税を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。
  • 期限後申告の場合は、特別控除2,500万円は使えません。
  • ある人からの贈与について申告漏れ等があって修正申告する場合は、全ての贈与について基礎控除や特別控除額を計算し直す必要があります。
  • 相続時精算課税制度を使ってもらった土地等は、将来相続が起きた時に「小規模宅地等の特例」を使えないので注意が必要です(このルールは前から変わっていません)。

税理士 久保 康高

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