江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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ひろしま会計グループ

確定申告のすすめ

個人事業や不動産の貸付で収入を得ていて毎年確定申告をしている場合以外にも、以下の条件に該当する場合は所得税の確定申告が必要となります。また、消費税や贈与税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは専門家へご相談されることをオススメします。

所得税

臨時の収入があった方

  • 不動産の譲渡をした
  • 株式等の証券の売り渡しをした
  • 生命保険金を受取った
  • その他一時的臨時収入があった

給与所得がある方

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
  • 給与を1ヶ所から受けていて、給与所得・退職所得を除く所得金額が20万円を超える
  • 給与を2ヵ所以上から受けていて、年末調整をしていない給与の収入金額と給与所得・退職所得を除く所得金額の合計額が20万円を超える
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や資産の賃貸料などを受けている
  • その他

公的年金等にかかる雑所得のみの方

  • 公的年金等にかかる雑所得の金額から所得控除を差し引いても残額がある

退職所得がある方

  • 退職金支払いの際に源泉徴収されていない

その他

  • 住宅を取得した
  • 寄付をした
  • 災害、盗難、横領による損失を受けた
  • 医療費控除

消費税

  • 前々年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者
  • 前々年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、前年末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している

贈与税

  • 当年中に110万円を超える贈与を受けた
  • 相続時精算課税制度の適用をする贈与を受けた
  • 住宅取得資金等の非課税制度の適用をする贈与を受けた
  • 配偶者控除、住宅取得等のための金銭の贈与の特例などの適用をする贈与を受けた

毎年3月15日(土日にあたる場合は異なります)が確定申告の期限となります。期限間近になってから、急いで資料を集めて書類を作成して…面倒な上、税務署に相談に行っても混雑している状況は毎年変わりません。個人消費税の申告期限は毎年3月31日(土日にあたる場合は異なります)です。

確定申告手続きは、ぜひ当事務所にお任せください!

お客様は必要書類を用意していただくだけで、面倒な税金の計算から税務署への提出まで、すべてを当事務所がお引き受けいたします。

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